1 遺産分割審判事件において、相続債権者(金銭債権)は補助参加ならばともかく当事者として参加する余地はない。2 遺産分割審判は最も妥当な分割方法を裁量によつて定めるを主眼とし、結局最終的には民事訴訟により確定さるべき相続財産の範囲・特別受益の問題は、当事者弁論主義(任意処分主義)の理論に則り処理すべきものと解する。3 共同相続人の1人が立替えた共益費用、不当に処分した相続財産の評価額は、遺産分割手続において調整するを相当とする4、債務負担につき何らの保障なき分割方法は均分相続の精神に違背するので、遺産分割における債務負担は、即時に給付しうる範囲の金銭給付の調整に止めるべきであるとした事例
北海道青少年保護育成条例、12条の3の構成要件は、誘惑、威迫、立場利用、欺罔あるいは困惑、自棄につけこむ等の手段を講じて青少年を自己の性的行為の相手方とせしめたような場合のみを指すものと解すべきである。
1 債権者からの差押を免れるためにした不動産の仮装売買が不法原因給付にあたらないとされた事例 2 代表取締役の欠けている株式会社の訴提起と民訴法第58条、第56条の類推適用
民法910条は、認知前に他の共同相続人が遺産を処分した場合に関する規定であって、認知後になされた遺産の処分については適用がない。
非嫡出子であるがため将来社会的に不利益をうけることをおそれ、実体の伴わない単なる戸籍上の操作のみを目的とした養子縁組申立を却下した事例
事件本人が父方祖父母を慕い、相互に愛着度が強く離れ難いものになっている現状においては、親権者を父に変更するのが相当である。
1 道路左側に停車中の自動車の右側ドアを開扉する際の運転者の注意義務 2 右自動車の右脇を通過しようとする自転車を追い抜こうとする自動車運転者の注意義務
民法958条の3にいわゆる特別縁故者のうち内縁関係および事実上の養親子関係にあった者は、被相続人の遺言無効確認訴訟の当事者適格を有する
協議離婚後母(無国籍者)から2人の子(中華民国人)の後見人選任の申立がなされた事案につき、協議離婚後の子の監護について別段の約定があると認定し、中華民国法第1051条により当該子の監護(親権)は申立人たる母が行使すべきであるとして、その申立を却下した事例