1 公職選挙法第221条第1項第1号の供与等を共謀した者の間における金銭又は物品の授受と同条項第5号の交付又は受交付の罪の成否 2 右共謀にかかる供与等が行なわれた場合における供与等の罪と交付又は受交付の罪との関係 3 前記共謀にかかる供与等が共謀者間で授受された金銭又は物品の一部について行なわれた場合における供与等の罪と交付又は受交付の罪との関係
被告人の住居、職業、公訴事実、罰条の各事項を起訴状本文に記載せず、司法警察職員作成の道路交通取締法令違反被疑事件報告書の記載を引用し、同報告書写を添付した起訴状と刑訴法256条6項
労働争議中に、使用者側に属する者が組合員の集団的示威又は抗議の状況を写真撮影しても、組合活動に対する不当介入にあたらない