1 親権者と未成年の子との共同相続において、未成年の子につき特別代理人を選任することなく遺産分割手続を行なうのは違法である。 2 相続財産の管理に必要な費用は相続財産から支弁すべきものであるから、分割すべき相続財産およびその収益の額を算定するに当っては、当然右のような管理費用を控除すべきである。
1 手形債権の原因債権を自動債権とする相殺と手形交付の要否 2 手形債権の原因債権を自動債権とする訴訟上の相殺と手形交付の要否
日本在住の米国人間の養子縁組につき、米国法上の養子決定はわが国の家庭裁判所の許可をもって代えうるとして米国法を適用して許可審判をした事例
自動車運転に際し、道路交通法施行令所定のアルコールを身体に保有していたことは認められるが、その影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあったとは認められないとして、酒酔い運転の訴因につき無罪とした事例
中華民国人親子間の利益相反にともなう特別代理人の選任申立につき、中華民国法には右の特別代理人を選任すべき規定はなく、むしろ他の規定から総合すると、法定代理人である父母はかかる場合でも未成者年のために適法な代理行為ができるから、特別代理人の選任は不要であるとして申立を却下した事例
1 別居責任が夫にあり、かつ同居を拒む正当な事由が夫に認められない場合には、その夫は妻に対して同居義務がある。 2 夫の職業が自由業でその収入を明瞭に把握することが困難な場合における婚姻費用分担額算定の一事例