外国船舶乗組員に対するいわゆるコミッション又はオーバービル名義の支払行為と外国為替及び外国貿易管理法第27条第1項第2号前段違反の罪の成否
1 共同代表の定めと商法第12条後段にいわゆる正当の事由の判定 2 共同代表の定めのある場合1人の代表取締役の行為につき表見代表取締役として会社の責任を肯定した事例
昭和37年法律第44号による改正前の所得税法の下において、課税年度経過後に貸倒れが生じた場合、納付済みの税金を不当利得として返還請求しうるか(徴税における発生主義と不当利得)
1 親権者と未成年の子との共同相続において、未成年の子につき特別代理人を選任することなく遺産分割手続を行なうのは違法である。 2 相続財産の管理に必要な費用は相続財産から支弁すべきものであるから、分割すべき相続財産およびその収益の額を算定するに当っては、当然右のような管理費用を控除すべきである。