昭和37年法律第44号による改正前の所得税法の下において、課税年度経過後に貸倒れが生じた場合、納付済みの税金を不当利得として返還請求しうるか(徴税における発生主義と不当利得)
1 親権者と未成年の子との共同相続において、未成年の子につき特別代理人を選任することなく遺産分割手続を行なうのは違法である。 2 相続財産の管理に必要な費用は相続財産から支弁すべきものであるから、分割すべき相続財産およびその収益の額を算定するに当っては、当然右のような管理費用を控除すべきである。
1 手形債権の原因債権を自動債権とする相殺と手形交付の要否 2 手形債権の原因債権を自動債権とする訴訟上の相殺と手形交付の要否