1 明治33年法律第52号(法人二於テ租税二関シ事犯アリタル場合二関スル法律)第2条と旧刑事訴訟法(大正11年法律75号)第36条第1項及び刑事訴訟法第27条第1項との関係 2 未成年者飲酒禁止法第4条第2項のいわゆる転嫁罰規定の法意 3 未成年者飲酒禁止法第4条第2項により営業者を処罰する有罪判決中に、営業者に過失ある旨を判示することの要否 4 未成年者飲酒禁止法第4条第2項にいう営業者が法人である場合、明治33年法律第52号第1条を準用することの要否
外国船舶乗組員に対するいわゆるコミッション又はオーバービル名義の支払行為と外国為替及び外国貿易管理法第27条第1項第2号前段違反の罪の成否
1 共同代表の定めと商法第12条後段にいわゆる正当の事由の判定 2 共同代表の定めのある場合1人の代表取締役の行為につき表見代表取締役として会社の責任を肯定した事例