1 生活の資を得るため、免許証なく継続して運転に従事した場合における無免許運転の罪数 2 本来牽連犯を構成すべき手段、結果たる罪の中間に確定裁判の存する場合と刑法第45条後段及び第54条第1項後段適用の有無
財産分離をしなくとも相続債権の弁済につき何ら影響を与える虞れのない場合にまで、相続債権者の恣意により相続財産の分離をなすことは許されない
準婚的法律関係の解消は形成的身分行為に該当しこれには代理は許されないとして、隔地当事者間に代理による意思の合致ある場合に、家事審判法第24条によりその解消と慰藉料額を定める審判をした事例