離婚に至った原因が夫婦双方にあり、かつ妻は生活力旺盛で離婚後扶養の必要もないから、本件財産分与は純然たる共有財産清算の性質のみを有するものであるとして、妻の潜在的持分の割合を4割と判定し分与額を定めた事例
1 建物収去土地明渡の確定判決は、土地賃貸借の終了を請求原因とするものであっても、原告が右土地の所有者であるときは、弁論終結後の地上建物取得者に効力が及ぶ 2 建物収去土地明渡の強制執行が権利乱用にあたるとした事例
いわゆるトルコ風呂の営業許可申請を、公衆浴場法2条2項により却下した処分が、憲法22条1項に違反したものとして無効とされた事例
1 生活の資を得るため、免許証なく継続して運転に従事した場合における無免許運転の罪数 2 本来牽連犯を構成すべき手段、結果たる罪の中間に確定裁判の存する場合と刑法第45条後段及び第54条第1項後段適用の有無