民法第30条第1項にいう利害関係人とは、失踪宣告を求めるについて重大な法律上の利害関係を有する者を指称するものであって、不在者の財産に関する賃借人程度は、右の利害関係人に含まれない。
夫婦別居後1年10ケ月経過して生れた子につき事実上離婚状態にあり、夫婦としての同棲交渉が欠如していることが外観的に明瞭である場合には、民法第772条にいう摘出推定をうけないとして家事審判法第23条により認知審判をした事例
1 所有権に基づく不法原因給付の返還請求またはその所有権侵害を理由とする損害賠償請求の許否 2 不法原因給付の受益者から使用を許された第三者に対する不法占有を理由とする明渡または損害賠償請求の許否
1 権利保護の利益に関する主張につき民訴法139条1項を適用した事例 2 依願解傭処分無効確認の訴につき権利保護の利益を否定した事例
すでに老令に達し自ら耕作することが困難であるとしても、他に親族等の補助者を得て耕作することが可能である事情等を考慮した上、被相続人の配偶者に遣産たる田畑の一部を分割取得させた事例
朝鮮民主主義人民共和国人間の父子関係不存在の確定につき、同国法が親子関係の発生に関しいかなる規定を設けているか明らかでないが、夫婦間に肉体関係の発生し得る客観的可能性のない事件においては、妻が他男と通じて分娩した「姦生子」と右夫との間に父子関係の発生を認めることは条理上あり得ないとして、当事者間に嫡出関係は成立しなかったと認定した事例