民法第30条第1項にいう利害関係人とは、失踪宣告を求めるについて重大な法律上の利害関係を有する者を指称するものであって、不在者の財産に関する賃借人程度は、右の利害関係人に含まれない。
夫婦別居後1年10ケ月経過して生れた子につき事実上離婚状態にあり、夫婦としての同棲交渉が欠如していることが外観的に明瞭である場合には、民法第772条にいう摘出推定をうけないとして家事審判法第23条により認知審判をした事例
1 所有権に基づく不法原因給付の返還請求またはその所有権侵害を理由とする損害賠償請求の許否 2 不法原因給付の受益者から使用を許された第三者に対する不法占有を理由とする明渡または損害賠償請求の許否