戸籍法第113条による戸籍訂正の許可は、訂正事項が軽微で親族法上の身分関係に重要な影響を及ぼさない場合か、また戸籍の記載自体から記載事項が法律上許されないことの明確な場合に限り許さるべきである。
夫婦関係が破綻に陥り差し当り到底円満な共同生活の回復を期待し得ない場合には、夫婦のどちらも他方よりの同居請求を拒否するについて正当な理由がある。
家事審判法第23条の審判手続において、当事者間に合意が成立しない場合に、当事者間において身分関係が明らかでありかつその原因事実について争のないときは、法第24条の審判手続に移行して審判を行い得るものと解し審判をした事例
1 審判における証拠の証明力が否定された事例 2 審決で判断されなかった主張ないし証拠をもって審決の正当性を主張することは許されない。
家事審制規則第72条第1項によって準用される同規則第54条は単なる訓示規定ではないが、同規則第24条のように絶対的な効力規定でもなく、右両者の中間に位する一種の相対的効力規定であるとみるべきである。