1 一方当事者による婚姻の届出が他方当事者によって追認されたものと認められた事例 2 右の場合における婚姻の効力発生時期
重婚的内縁関係に入った者でも法律婚が事実上離婚状態にあることを認識したうえでなされ、その内縁関係に夫婦共同生活体の実体がある限り内縁解除につき責任のない者は財産分与の請求ができる。 2 内縁の成立継続は私法秩序の理想から望ましくないものであるから、すでに内縁関係が解除し、ないしは解消に瀕しているという客観的状況に関係なく、いつでも内縁の解消を求めて財産分与の請求ができる。
1 いわゆる重婚的内縁に民法第768条の類推適用が許されるか 2 前項の場合において悪意の当事者に民法第768条の類推適用が許されるか 3 重婚的内縁の場合において、既に内縁が解消されているということが財産分与請求の要件となるか
所有権移転請求権保全の仮登記に基き所有権移転の本登記をなした者は何時から第三者に対して所有権に基く損害賠償請求権を取得するか
不動産競落許可決定が所有権移転の効力を生じなかった場合における、配当を受けた債権者の競落人に対する不当利得の成否(積極)
一旦は未成年者の親権者を父と定めて離婚したが、その後復縁し再度の婚姻届出前に父が死亡した場合に、後見人を選任することなく、親権者を亡父から母に変更した事例
債権が重複して差し押えられた場合において第三債務者が無効な転付命令を取得した債権者に対し善意無過失で弁済したときと民法第481条第1項の規定の適用の有無
1 相続財産から生じた収益は遺産分割の対象に含まれると解すべきであるが、収益の内容、実体を、調査確定するにつき相当の日時を要し、しかもこれを別途に処理するとしても分割基準の実現に著しい支障が生じない場合には、これを分離して遺産分割をすることが許される。 2 被相続人が妻の実家から金融をうけていたこと、あるいは永年共に農業に従事し、農地など相続財産の維持に協力した労に報いることなどのためになされた妻への生前贈与は、生計の資本として贈与されたものではないから特別受益にはならないとした事例