無断増改築を理由として家屋の賃貸借が解除された場合においても、賃借物の原状回復(賃借物の返還を除く)は賃借人の権利であって義務ではなく、賃貸人はその増改築部分の収去を求めることはできない
1 土地所有者の反対を無視してなされた改築同様の大修繕と借地権の消滅時期 2 建物の大修繕ある場合の借地法第2条第1項但書の適用と建物の同一性の判断の要否
不当に少年の自由を拘束することにならない限り、収容継続決定をするにあたり、仮退院後の保護観察期間をも含めて収容期間を定めることは許される
1 代償請求権の存在が明白な場合には、これを遺産に準ずべきものとして積極的に分割の対象とするのが至当である。 2 被相続人に対し借金を負う相続人に交付した金員につき、これが扶養義務の履行に外ならず、右債務の弁済にあたらないとした事例