女子従業員との情交は社内風紀を紊乱させるものであるが、いまだ労働協約に定める解雇事由「著しく風紀・秩序を乱して会社の体面を汚し、損害を与えたとき」には該当しない
1 訴状が交付送達された後訴状が陳述された口頭弁論期日の呼出状が公示送達された場合と民訴法第140条第3項但書の適用の有無 2 振出日白地の確定日払手形の呈示の効力
共同相続人間に感情的な対立があって、共有を欲しないにも拘らず当該相続人間の共有による分割方法を定めることは、たとえ共有者が欲するならば何時でも分割請求の訴を起し得るとしても、いたずらに将来に紛争の禍根を残すこととなり遺産分割を家庭裁判所に行なわしめることとした法の精神に反する。
1 刑法26条ノ2第1号による執行猶予の取消が相当でないとされた事例 2 刑26ノ2第1号による執行猶予取消請求において、同条2号の事由を職権で判断することの可否
被相続人が自己所有の財物をすべて自らが設立した株式会社に遺贈したとしても、その趣旨が相続による企業の解体を防ぎ、実質上被相続人一族の企業として永続させようとするにあったことがうかがわれる以上、被相続人が有していた右株式会社の株式その他企業に無関係な日常生活に関する財物までも遺贈に含まれると解すべきかどうか問題があるとして原審判を取消し差戻した事例
いわゆる株主相互金融方式による会社経営を、実体からみると、株式は預金ないし掛金を集める手段であり、株主優待費は、預金利子類似のものとみるべきであるから、この株主優待費の支出は法人税法上の損金を構成する
夫婦互に協力して生計を営んできたといっても、両者とも単に夫の父の家業を手伝っていたにすぎず、その間に分与すべき何等の財産がない以上財産分与の請求は失当である。
労災補償保険法20条1項に基づく国の第三者に対する求償訴訟において、被災労働者の後遺障害による逸失利益の算定につき同法別表第一等を基準とすることの可否