倒産状態にある債務者が生計費および子女の教育費をうるため借財し、右貸主に対し唯一の動産を譲渡担保となした行為を、詐害行為にあたらないと認めた事例
賃借人がその妾である女と共同して賃借家屋を使用する旨を定めた調停に基づき、妾関係が解消し、賃借人が立退いた後も女が右家屋を占有する権原を有すると認めた事例
遺産たる土地と家屋のうち、土地が県の用地買収の対象となった場合には、遺産として相続の対象となるものは、右家屋と土地買収代金とであり、家屋等移転補償費(家屋の時価の約3倍)は、本件遺産分割により当該家屋を取得した相続人の所有となる
少年院法第11条第2項の「在院者の犯罪的傾向がまだ矯正されていないため少年院から退院させるに不適当である」とは、出院後帰住先に帰った場合の予後をも考慮して判定すべきである。
主任弁護人が定められていない場合に準備手続期日(法廷外証人尋問期日)に選任され出席した弁護人に事後の公判期日を通知しないで審理判決した手続が違法であるとした事例
離婚に伴う財産分与審判において、夫の側の特別事情を考慮してその支払いにつき始期を1年4カ月先、分割の期限を60カ月にした事例
精神分裂病で入院中の夫を相手としてなされた離婚調停事件において、相手方が同病院でなした申立人との離婚ならびに相手方宅に保管中の申立人所有物件の返還に同意する旨の意思表示が真意に基づくものであると認めたうえ、家事審判法第24条により離婚にあわせて右物件の返還を命ずる審判をした事例
1 売買代金債権が所得税法第10条第1項後段にいう「収入すべき金額」となる時期 2 いわゆる解約手附として受領した金額は右の「収入すべき金額」に当るか
別居の責任の大半が妻にある場合は、妻自身の生活費を夫が分担する義務はないが、子の生活費については夫婦間の事情如何にかかわらず、親である夫に婚姻費用としての分担義務がある。
1 国家賠償法第2条の責任を否定した一事例 2 中学生のなした校内における不法行為と担当教員および中学校長の不法行為責任
家庭裁判所が家庭裁判所調査官をして申立人につき申立の実情及び事件についての希望意見等を調査せしめ、その結果に基づいて審判している場合は、家庭裁判所が申立人を審問しないで審判したからといって必ずしも不当であるとはいえない。