1 自動車の修理料債権が民法第173条第2号所定の居職人の仕事に関する債権にあたらないとされた事例 2 留置物の第三取得者は民法第298条第3項により留置権の消滅を請求できるか
自己所有の土地の公道への道路が建築基準法に定める巾員に充たないことを理由として提起された民法第213条の囲繞地通行権確認の訴と不法行為の成否
破綻した夫婦間においては、有責配偶者から同居請求および自身の生活費としての婚姻費用の分担請求は認められないが、未成年の子の養育費を婚姻費用として請求することは、仮に子の監譲につき相手方に対し不当な点があっても可能である。
1 対向車がセンターラインを越えて自車の道路上に進入してきた場合の運転手の注意義務 2 破損した自動車の修理完了後も修理代金未払のため代車を使用した費用と事故による損害
仮差押中の債権につき別の債権者が差押をした場合当該債権について取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済と民法第481条の適用の有無