破綻した夫婦間においては、有責配偶者から同居請求および自身の生活費としての婚姻費用の分担請求は認められないが、未成年の子の養育費を婚姻費用として請求することは、仮に子の監譲につき相手方に対し不当な点があっても可能である。
1 対向車がセンターラインを越えて自車の道路上に進入してきた場合の運転手の注意義務 2 破損した自動車の修理完了後も修理代金未払のため代車を使用した費用と事故による損害
仮差押中の債権につき別の債権者が差押をした場合当該債権について取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済と民法第481条の適用の有無
1 署名のない申立書によってした被告人の上告申立の効カ 2 署名のない弁護人選任届によってした被告人の弁護人選任の効力
1 商法第690条第1項にいう船舶所有者の意義 2 衝突船舶の双方に過失がある場合における責任の分担 3 双方過失による船舶衝突にもとづく相互の損害賠償責任と民法第509条との関係
受働債権について国が旧国税徴収法(昭和34年法律第147号による改正前)23条ノ1の規定により取立権を取得した場合と第三債務者がする相殺の意思表示の相手方