日附を「昭和29年9月吉日」とした自筆による遺言は、年月のみの記載があって日の記載のない場合にあたるといえるから、民法第968条所定の日附の記載ありとはいえず無効である。
1 樹木の伐倒の際における注意義務 2 被害者が死亡した場合、生命保険のため、その死亡診断書の交付を受けるに要した費用は、通常損害ではない 3 未成年者に対する保護監督義務の範囲
順次数個の抵当権が設定され後順位の抵当権者の申立によって抵当権が実行された場合でも、先順位と後順位の抵当権設定登記の中間において仮登記に基づく権利を取得した者は、その権利をもって競落人に対抗できない