相手方(夫)も同居を拒否し、申立人(妻)自身も条件如何により離婚も止むなしと考えて、その夫婦関係が完全に破綻している場合には、夫婦同居の審判を求める申立はその理由がなく棄却すべきである。
日附を「昭和29年9月吉日」とした自筆による遺言は、年月のみの記載があって日の記載のない場合にあたるといえるから、民法第968条所定の日附の記載ありとはいえず無効である。
1 樹木の伐倒の際における注意義務 2 被害者が死亡した場合、生命保険のため、その死亡診断書の交付を受けるに要した費用は、通常損害ではない 3 未成年者に対する保護監督義務の範囲