1 電波法第94条の規定による郵政大臣の決定に事実の記載を欠く場合における決定の効力 2 右の場合に、決定の適否審査のための証拠調をなすことができるか 3 右の場合に、決定書に記載されていない事実をもって実質的証拠の有無を判断しうるか
1 控訴申立の対象となった原判決の一部につき、控訴趣意が主張されていないため判決中で控訴を棄却した事例 2 検察官が裁判所の命令によらないで予備的に訴因および罰条の追加を請求し、裁判所が本位的訴因を排斥して予備的訴因を有罪とした場合、検察官は本位的訴因の有罪を主張して控訴することができるか 3 列車の座席を占有する権利の譲渡と物価統制令第9条ノ2の適用 4 列車の座席を占有する権利の譲渡価格が不当高価であるとされた事例
1 控訴申立の対象となった原判決の一部につき控訴趣意が主張されていないため判決中で控訴を棄却した事例 2 検察官が裁判所の命令によらないで予備的訴因および罰条の追加を請求し、第一審裁判所が本位的訴因を排斥して予備的訴因を有罪とした場合、検察官は本位的訴因の有罪を主張して控訴することができるか 3 列車の座席の権利の譲渡と物価統制令の適用 4 列車の座席の譲り渡し価格が不当高価だとされた事例
1 可分な相続債務は、相続開始と同時に当然に各相続人に相続分に応じて分割承継されるものであり、遺産の対象とならない 2 遺産の主要部分が狭い農地であり、かつ相続人が多数の場合における分割審判の一事例
相手方(夫)も同居を拒否し、申立人(妻)自身も条件如何により離婚も止むなしと考えて、その夫婦関係が完全に破綻している場合には、夫婦同居の審判を求める申立はその理由がなく棄却すべきである。