1 収容継続申請事件に対する抗告申立てを適法と認めた事例 2 犯罪的傾向がそれほど著しくなく、年齢もおおむね20歳でれば、20歳を超えて中等少年院に収容しても少年院法2条の法意に違反しない。
法人も包括受遺者としての能力を有するから、全遺産が被相続人の設立した株式会社に遺贈された以上、分割すべき遺産がないこととなり、相続人からなされた遺産分割の申立は却下のほかない。
1 遺留分回復の訴の訴訟物 2 民法第1036条と果実代価の償還 3 所有権確認請求を終局判決後に取り下げた場合と所有権の存否を先決問題とする再訴提起の許否 4 第一審判決の取消し差戻しと控訴審において申し立てられた請求の拡張部分の取扱い
(12)その他 その他の注意義務に関するもの タクシーの運転者が、道路左側に立っている客を乗車させるべく自動車を道路左側に移行しようとした際、左側を進行してきた軽自動二輪車を接触させた事故について、タクシー運転者には過失が認められないとした事例
1 菓子製造業における特殊な勤務状態に服する者の労働契約の解釈 2 労働基準法により違法とされる時間外労働に対する割増賃金請求権の有無
1 遺産の範囲を確定することが困難であるからといって遺産分割の審判をすることを拒否し得るものではなく、訴訟の結果を待つなりあるいは独自の判断をするなりして遺産の範囲を確定し、分割審判をすべきである。 2 遺留分減殺及び遺言無効確認の申立について調停が不成立に終り、調停に代わる審判もしない場合には、事件は当然終了するものと解すべきであるから、これを却下した原審判の処置は不当である。
1 遺産分割調停申立事件が調停不成立に終った場合は、家庭裁判所は遺産の範囲を確定して分割の審判をなすべきであって、当事者間に遺産の効力や遺留分に基く減殺請求の効力につき争いがあり、遺産の範囲を確定することが困難であるからといって、遺産分割の審判を拒否し得るものではない 2 遺留分減殺調停申立事件は調停が不成立に終った場合は当然に終了するから、それに含まれた遺留分減殺の申立に関して却下の審判をすることは不当である