1 遺産の範囲を確定することが困難であるからといって遺産分割の審判をすることを拒否し得るものではなく、訴訟の結果を待つなりあるいは独自の判断をするなりして遺産の範囲を確定し、分割審判をすべきである。 2 遺留分減殺及び遺言無効確認の申立について調停が不成立に終り、調停に代わる審判もしない場合には、事件は当然終了するものと解すべきであるから、これを却下した原審判の処置は不当である。
1 遺産分割調停申立事件が調停不成立に終った場合は、家庭裁判所は遺産の範囲を確定して分割の審判をなすべきであって、当事者間に遺産の効力や遺留分に基く減殺請求の効力につき争いがあり、遺産の範囲を確定することが困難であるからといって、遺産分割の審判を拒否し得るものではない 2 遺留分減殺調停申立事件は調停が不成立に終った場合は当然に終了するから、それに含まれた遺留分減殺の申立に関して却下の審判をすることは不当である
1 酩酊した歩行者が横断禁止の道路を横断している際の自動車運転手の注意義務 2 ガスライターの外交販売員が独立して営業を始めるため退職し、間もなく死亡した場合の逸失利益の算定 3 治療費のみについて過失相殺を適用しなかった事例 4 内縁の妻の慰謝料 5 交通事故による弁護士費用の賠償を認めた事例
親権者である父が稼働能力なく、生活保護を受けている状態の下の未成年者から、母方祖父に対してなされた扶養請求を、祖父に扶養能力の不足していること等を考慮の上、祖父孫間の愛情による将来の援助に期待すべきものとして却下した事例
賃貸借契約の締結の際、賃料は後日当事者間で協議決定することになっていた場合、その決定が事実上遂になされなかったことをもって、これが無償使用の関係に転化したものとは即断しがたい