1 被相続人の財産増加について相続人の協力があったとしても、その増加部分を特定できない場合は、遺産分割の際に考慮される一切の事情の中で斟酌するに止めるのが相当である。 2 家具、什器、衣類等の遺産で、その経済価値が乏しく、当事者も相続財産に加えないことに異存のない場合は、相続財産の範囲に含ませずに分割しても違法ではない。 3 農地の賃借権の生前贈与を受けた相続人が農地開放により国からその農地を売渡されたとしても、その対価は賃借権の価額を除外したものであるから、右賃借権が消滅してもこれに相当する利益は所有
(3)他の車両(自転車を含む)を追い越しまたは追い抜く際あるいは他の車両と並進している際の注意義務に関するもの 大型貨物自動車を運転進行中、右側を先行していた自動車との接触を避けるべく、車体を左に移行させたため後部荷台左側面を並進していた第二種原動機付自転車に接触させた事故について、右貨物自動車の運転者には過失が認められないとした事例
1 遺産たる土地家屋を従前よ砂被相続人とともに居住使用していた相続人の一部(妻)に、その居住を継続すべき正当性を認め得る場合は、他の共同相続人において、これを侵すことは許されず、かつその利益は遺産の評価にあたり当然考慮さるべきである 2 右利益の価額は、当該土地家屋より生ずる純収益額を資本還元した収益額と右土地家屋の純客観的評価額との差額と解すべきである
1 衝突事故前に加害船舶の所有権が移転していた場合、被害船舶の所有者に対する対抗要件の要否 2 商法第690条の船舶所有者に該当しないとされた事例
1 民訴法第759条にいう特別事情の意義 2 右特別事情が存在しないとされた事例 3 特別事情による仮処分取消事件で仮処分異議の事由となる事項を主張することの適否
自己の信念その他精神的理由により子を生むことを一方的に拒否することは、たとえそれが真摯な動機にもとづくものであっても、他方配偶者に対してドイツ婚姻法第32条第1項にいう婚姻取消事件に該当する。
1 区画整理の実施にあたる公務員の行為が国家賠償法第1条にいう公権力の行使に該当しないとされた事例 2 右公務員の行為に過失があるとされた事例 3 右公務員の過失ある行為と損害との間の因果関係が否定された事例
1 準消費貸借契約の成立につき要素の錯誤があり無効とされた事例 2 和解の前提となる紛争に関する譲歩又は条件について錯誤がある場合には民法第696条の適用がない
1 破綻に瀕した会社を再建させると偽わり、同会社所有の土地建物に抵当権を設定したため、緊急融資の途を妨げた場合につき不法行為の成立を認めた事例 2 同一不法行為に基づく損害賠償請求においては、損害発生の対象を変更しても消滅時効は完成しない 3 1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求めた場合と時効中断の効力の及ぶ範囲
(12)その他 被告人が加害者であることを否定した事例 被告人運転の自動車が被害者と接触したことを認めるにたる証拠がないとして無罪を言い渡した事例
1 相続人の一部に異議がある以上、遺産の範囲を確定せずに相続人間で異議のない一部遺産についてのみ遺産分割することは特段の事情なきかぎり許されない 2 遺産より生じた不動産賃貸料(管理費用を差引いたもの)も遺産分割審判の対象とすべきである 3 原審が相続人間の対立感情融和のためにとった共有形態による分割は、むしろ適切ではなく、換価分割又は単独所有債務負担の方法による分割の方が紛争のより抜本的解決になるとして原審判を取消し差戻した事例