抗告申立人は、審判期日に適法な呼出しを受け、かつ、右期日に出頭することを通知しながら出頭しなかったのであるから、審判廷に在席し、意見を述べる機会を失ったとしても、審判手続になんらの違法も認められない
非訟的な裁判の不服申立については、裁判所は当事者の挙示する不服申立の限度に拘束されることなく事件全般について審理判断をなしうるのである、すでに当事者の一方から現に抗告がある以上、その後における他方からの抗告は二重抗告となり不適法である。
1 賃料に比し過大な修繕を要する場合と賃貸人の修繕義務の存在 2 家屋の修繕義務を賃借人が負う旨の合意が認められた事例