抗告申立人は、審判期日に適法な呼出しを受け、かつ、右期日に出頭することを通知しながら出頭しなかったのであるから、審判廷に在席し、意見を述べる機会を失ったとしても、審判手続になんらの違法も認められない
非訟的な裁判の不服申立については、裁判所は当事者の挙示する不服申立の限度に拘束されることなく事件全般について審理判断をなしうるのである、すでに当事者の一方から現に抗告がある以上、その後における他方からの抗告は二重抗告となり不適法である。
1 賃料に比し過大な修繕を要する場合と賃貸人の修繕義務の存在 2 家屋の修繕義務を賃借人が負う旨の合意が認められた事例
別居に際し、当事者間で約定した婚姻費用分担額の不履行分を請求するには、契約不履行として一般家事調停の申立をするか、または民事訴訟手続による外ないとして、別居後本件申立時までの右不履行分の請求を却下した上、本件申立時以後の分担額を右約定額に拘束されることなしに定めた事例
未成年の子に対する親の扶養義務はいわゆる生活保持義務であり、その負担する扶養料の割合は、離婚後における親権の帰属とは別個に両親の資力その他一切の具体的事情を考慮して定むべきものである。