継続的取引関係にもとづく売買契約成立後、当事者の一方に背信的行為があった場合に、他の一方が該契約の解除権を取得するための要件
通名に特にむずかしい文字が用いられ、それ自体難読を理由に改名の対象となり得る場合は、たとえ通名の使用が長期にわたり通名がその人の社会生活上その標準となっていても、戸籍上の名を許可すべきでない。
家事審判手続では、事件ごとにその種類や具体的状況に応じた審理方法がとられるのであって、関係人に対し法定の手続での審尋を受ける権利を保障するわけでなく、また、法律上一定の方式による事実審理を要するものでもない。
被相続人に対する相続人の暴行が、その態様程度のみからすれば民法第892条所定の「重大な侮辱」又は「著しい非行」に一応該当し得る場合でも、その責任の一半が被相続人に存する場合には、推定相続人廃除の原因とはならない