1 路面電車運転者の注意義務 2 ホフマン式計算について単利年金現価表率を使用した例 3 財産的損害についてのみ過失相殺を適用した例
別居夫婦の間でした、母が子を養育監護する旨の協議は適法であり、かつ、その場合父は監護権能を行使し得ないと判示した上、父の委託により事実上右子を監護している第三者に対し、民法第766条により監護に関する処分として子の引渡を命じた事例
1 遺贈が無効であるとして、遺産の分割の申立がなされた場合には、当該申立に遺留分減殺請求の意思表示は合まれる余地がない。 2 右事案において、減殺請求の意思表示ありと認めてした審判は不当であるが、受贈者がこの点について不服申立をしない限り結局右審判は有効である。
仮登記に基づく本登記請求と同時に、その後先順位の仮登記に基づく本登記が経由されたときの将来の代償的給付を求めることは許されるか
原決定が罪となるべき事実として摘示した事実のうち傷害の非行は、少年が14歳未満時の行為であり、右は少年法第3条第2項の手続を経ていないので審判に付することができないというべきであるが、これを除いてみても少年に対する処分に変動をきたさない