1 米国カリフォルニア州法および同州判例では、婚姻中に出生した嫡出推定は、夫が完全に不在で妻と一切の交渉をもちえないこと等を示す十分な証拠によって覆すことができる。 2 右に基づき米国人(カリフォルニア州)夫と婚姻中の日本人妻が夫帰米後日本において他男(日本人)との間に生んだ子につき、嫡出推定をうけない子と認定した上、他男に対して認知の審判をした事例
賃借地上の建物の所有者が売買代金分割支払の約定で建物を売渡す際、買主の代金支払を担保する目的で代金完済まで建物の所有権を留保した場合の土地の使用関係