別居の正当理由の存否につき審理を尽さずに、子の養育費のみとしては多すぎる婚姻費用の分担を命じたのは失当であるとして原審判を取り消し差し戻しした事例
1 民法第795条に違反する養子縁組の届出を、誤って受理し戸籍の記載をした後においては、右縁組事項の記載を戸籍法第24条第1、2項所定の訂正手続によらずに事実上消除して不受理とすることは違法である。 2 右の場合には関係人の追完届により有効な養子縁組届出にすることができる。
1 米国カリフォルニア州法および同州判例では、婚姻中に出生した嫡出推定は、夫が完全に不在で妻と一切の交渉をもちえないこと等を示す十分な証拠によって覆すことができる。 2 右に基づき米国人(カリフォルニア州)夫と婚姻中の日本人妻が夫帰米後日本において他男(日本人)との間に生んだ子につき、嫡出推定をうけない子と認定した上、他男に対して認知の審判をした事例