(2)自動車を後退させる際の注意義務に関するもの 工場内のコンクリート・ミキサー車専用通路において、同車をパッチャープラントへ後退進入させる際、通路後方に立ち入っていた人に同車を接触させた事故について、事故の原因はもっぱら被害者の重大な過失にあるものと認めた事例
1 起訴前の和解の前提としての争いの範囲 2 起訴前の和解の申立書における争いの実情の表示 3 賃貸借の期間満了のときは貸借家屋を明渡す旨の起訴前の和解の効力
1 交通のひんぱんな道路において通行人に、政治上の言論の表現を内容とする印刷物を交付した行為が、警察署長の許可を要するべき道路交通法第77条第1項第4号の行為に該当しないとして無罪を言渡した事例 2 道路交通法第77条第1項第4号の委任に基く東京都道路交通規則第14条第8号にいう「交通のひんぱんな道路において、物を交付すること」の意義 3 右規則にいう物の交付には、政治上の言論の表現を内容とする印刷物の交付を含むか 4 道路において、政治上の言論の表現を内容とする印刷物の交付行為を許可事項とした右規
農地が唯一の遺産である場合に、相続人の一部が望む現物分割をしてみても、その分け前が僅少で利用価値に乏しいという理由で、右分割方法は相当でないとし、債務負担の方法による分割審判をした事例
1 生父の本国法たる中華民国法上では認知されたものとみなされる場合においても、子の本国法たる日本法上父子関係の成立が認められない以上なお認知請求ができる。 2 中華民国法上すでに父子関係の存在が認められる以上、右認知請求につき同法第1067条所定の出訴期間の制限はうけない。
原決定書記載の非行事実の一部については、少年の自白のみしか証拠がないので、これを認定したのは失当であるが、右瑕疵があるからといって、直ちに決定に影響を及ぼすものとは断じ難いとして、初等少年院送致の原決定を維持した事例
執行吏の不法行為を原因とする国家賠償責任を認めた事例 1 競質の委任をうけた執行吏の注意義務 2 民事訴訟法第573条にいう適当な鑑定人の意義