離婚後親権もしくは監護権を有しない親は、未成熟子の福祉を害することがない限り、未成熟子との面接交渉権を有し、その行使に必要な事項につき、他方の親との協議が調わないとき、またはできないときは、家庭裁判所がこれを定めるべきものである。
非嫡出子から父の氏への変更許可を求めたところ、その父と別居する妻と嫡出子が反対している場合において、夫婦親子間の葛藤をさらに深めるおそれがあり家事審判法第1条の法意に反するから許されないとして、申立を却下した事例
自庁処理の必要性の有無の判断は、当該家庭裁判所の専権に属し、自庁処理をすることは勿論自庁処理をしないことについても不服申立は許されない
1 候補者の旧名に合致するとともに他の候補者の氏名にも近似する記載のある投票の効力 2 前項の投票に対する公職選挙法第68条の2の規定の適用の有無