相続財産に属する株式を相続人が遺産分割前に勝手に処分したときは、その株式にかわり、同人に対する代償請求権が分割の対象となる。
相続人のある者が、遺産分割前に勝手に相続財産を処分したときは、その財産に代り同人に対する代償請求権が相続財産に属し、分割の対象となる
不動産を取得した者が、第三者の関与を得ず一存で右第三者名義に所有権取得登記をなした場合、この第三者との間に取引関係に立った者との関係で民法第94条第2項の類推適用を認めた事例
1 被疑者として勾留中の債務者に対し、住所にあて郵便でなした債務履行の催告の効力 2 前項の場合における催告期間の進行