韓国戸籍上韓国人間の嫡出子である子の親子関係不存在確認事件につき、準拠法として法例第17条および同第18条1項の趣旨を類推して、両親には大韓民国法を、子には日本法を適用し、かつ、親子関係存否確認の方法は手続法的な問題であるから法廷地法によるべきであるとして、家事審判法第23条の審判をした事例
いわゆる署名代理の方法により振り出された約束手形を本人みずから振り出したものと信じた場合における民法第110条の類推適用の有無
勾留を継続すべき相当な理由が消滅したにもかかわらず、事件を担当した警察官及び検察官の過失により釈放が遅延したことを違法として、損害賠償を認めた事例
1 被告が行方不明の場合の外国人間の離婚の裁判管轄 2 「離婚原因の発生した時」の意義 3 原告たる夫の不貞行為による別居と「婚姻を継続し難い重大な事由」