1 老父を交通事故によリ失った遺族にたいする慰藉料の認定例 2 被害者の過失を慰藉料額の算定上考慮し、財産上の損害についてしんしやくしなかった事例
韓国戸籍上韓国人間の嫡出子である子の親子関係不存在確認事件につき、準拠法として法例第17条および同第18条1項の趣旨を類推して、両親には大韓民国法を、子には日本法を適用し、かつ、親子関係存否確認の方法は手続法的な問題であるから法廷地法によるべきであるとして、家事審判法第23条の審判をした事例
いわゆる署名代理の方法により振り出された約束手形を本人みずから振り出したものと信じた場合における民法第110条の類推適用の有無