(12)その他 被告人が加害者であることを否定した事例 被告人運転の自動車が加害車であることの証明がないとされた事例
離婚により復氏した夫が、離婚前と同じ生活関係をもち、かつ婚姻中の氏を未年使用して社会的経済的地位を築いてきた等の事情がある場合には、戸籍法第107条第1項所定の「止むを得ない事由」がある。
決定後非行事実が存在しなかったことが判明したため、さきになした初等少年院送致決定および附随処分の決定を取り消した事例
夫婦関係調整調停事件において遠隔地当事者の代理許可申請を認めず、家事審判法24条1項により離婚の審判と同時に親権者及び監護者の指定と養育費を定めた事例