電車踏切横断の自動車運転者につき電車往来危険罪の成立する事例 電車踏切横断の際、対向する自動車はいずれが先に避譲すべき義務を負うか
公職選挙法第197条の2第2項の「選挙運動のために使用する事務員」として選挙管理委員会に届け出してもその者が実質的に右事務員に該当する者でないときその者に対する報酬の支給は同法第221条第1項第1号の供与罪を構成するとした事例
(12)その他 道路交通法違反の無罪事例 ぞうりが新潟県道路交通法施行細則第16条第1項第2号にいう運転操作の妨げとなる下駄等の履物に該当しないとした事例
1 家屋賃貸借における取立債務の約定と新所有者たる賃貸人による承継 2 催告金額以下の金額では賃貸人において受領しないことが明確であることを理由として催告が効力を有しないとされた事例