競落許可決定に対する即時抗告の提起後であっても、民事訴訟法第687条第2頃の管理命令を発し、又は管理命令に基き管理人に引渡さしめるための引渡命令を発することを妨げない
1 首都高速道路公団の土地買収につき、賃借人が転借権の補償額を含めて対価を取得した場合と不当利得 2 右と同じ買収による転借権の消滅と前記不当利得の成否
1 青色申告書の更正に更正理由を附記するを要する所得の範囲 2 所得税更正処分取消訴訟において主張し得べき事実の範囲
有体動産に対する強制売買に関し、動産競売業者(いわゆる道具屋)について刑法第96条ノ3第2項の談合罪の成立を認めた事例
教師である女性が離婚により復氏したところ、姓が変わることから生徒に及ぼす影響などを考慮して婚姻中の氏に変更を求めたのに対し、右の事情はいまだ戸籍法第107条の「止むを得ない事由」に当らないとして抗告を棄却した事例
(8)交差点を直進する際の注意義務に関するもの 自動車を運転して交差点に入ろうとするにあたり徐行すべき注意義務をつくしたものと認めた事例