1 地方公務員法61条4号と憲法18条、28条及び31条との関係。 2 教職員の年次有給休暇請求による全日10割休暇闘争は、地方公務員法37条前段の同盟罷業にあたるか。 3 所謂10割休暇闘争実施指令の伝達行為は、地方公務員法61条4号にいう争議行為の遂行をあおる行為にあたるか。
タクシーの運転手が交通事故により脾臓破裂の傷害を受け、脾臓を失ったことにより、労働能力が低下しタクシー運転手としての勤務が不可能になった場合における得べかりし利益の喪失による損害額の算定
(3)他の車両(自転車を含む)を追い越しまたは追い抜く際あるいは他の車両と並進している際の注意義務に関するもの 自動車運転者が十分な車間間隔を保ちつつ先行車を追抜く場合において、警音器を吹鳴し、減速徐行すべき業務上の注意義務を否定した事例
民法第958条の3にいわゆる被相続人の特別縁故者には地方公共団体も含まれるが、相続財産分与の制度は元来その性質が無償譲渡であり、法律に譲渡禁止の規定がある以上その適用を受けるべきであるから、相続財産たる引揚者国庫債券を地方公共団体に分与することはできない。
妻から夫に対する婚姻費用分担事件において、未成年の子の生活費も含めて定めたとして、先に子と父(夫)との間に成立した扶養料支払の調停を、審判確定を条件として失効する旨の審判をした事例
1 過去の婚姻費用であってもその分担について争いがあるかぎり、これを審判の対象とすべきである。 2 婚姻費用の支払を命ずる審判においては、その後の事情の変更があれば扶養の場合に準じて変更審判が可能であるから、将来にわたってその終期を定めない方がむしろ現実の事態に適応するものである。
家事調停又は審判において子の養育費を含む婚姻費用の分担を定める場合調停成立時又は審判時以前の負担関係を含め確定させることの適否
1 民法第715条の適用と第三者が当該行為をその事業の執行と信じたことの要否 2 財団法人経営の病院の事務長の不法行為につき過失相殺の適用を認めた事例
教護院から無断外出を繰り返す10歳の少年に対し、3カ月を限度とする強制措置を許容して、事件を児童相談所長に送致した事例