1 過去の婚姻費用であってもその分担について争いがあるかぎり、これを審判の対象とすべきである。 2 婚姻費用の支払を命ずる審判においては、その後の事情の変更があれば扶養の場合に準じて変更審判が可能であるから、将来にわたってその終期を定めない方がむしろ現実の事態に適応するものである。
家事調停又は審判において子の養育費を含む婚姻費用の分担を定める場合調停成立時又は審判時以前の負担関係を含め確定させることの適否
1 民法第715条の適用と第三者が当該行為をその事業の執行と信じたことの要否 2 財団法人経営の病院の事務長の不法行為につき過失相殺の適用を認めた事例
教護院から無断外出を繰り返す10歳の少年に対し、3カ月を限度とする強制措置を許容して、事件を児童相談所長に送致した事例
競落許可決定に対する即時抗告の提起後であっても、民事訴訟法第687条第2頃の管理命令を発し、又は管理命令に基き管理人に引渡さしめるための引渡命令を発することを妨げない
1 首都高速道路公団の土地買収につき、賃借人が転借権の補償額を含めて対価を取得した場合と不当利得 2 右と同じ買収による転借権の消滅と前記不当利得の成否
1 青色申告書の更正に更正理由を附記するを要する所得の範囲 2 所得税更正処分取消訴訟において主張し得べき事実の範囲