1 普通地方公共団体の手形能力 2 普通地方公共団体の長が、地方自治法(昭和38年法律第99号による改正前のもの)第239条の2の規定に違反してなした手形振出行為の効力 3 市長の不法行為による市の損害賠償責任が認められた事例
未成熟子に対する親の扶養義務は、いわゆる生活保持義務であり、親権の帰属とは別個に両親の資力その他一切の事情を基礎として定むべきものであるとして、原審判が非親権者たる父に命じた扶養料の支払を相当とした事例
実父と後妻との婚姻届出がなされれば、後妻と事件本人との間に継親子関係が法律上生ずることになるとしても、これと養親子関係とはその法律効果において差異があるから、右の事情は、事件本人が後妻に対しなした縁組届出委託意思を認める妨げとなるものではないとした事例
公職選挙法違反で「選挙運動に従事する者」か「選挙運動のために使用する事務員」か、或は「選挙運動のために使用する労務者」か争われた事案