検察官において、一部被疑事実に変更を加えたうえ、刑事処分相当の意見を付して再度家庭裁判所に送致した事案につき、右送致は少年法第45条第5号但書の要件を満たしていないとして審判不開始にした事例
1 普通地方公共団体の手形能力 2 普通地方公共団体の長が、地方自治法(昭和38年法律第99号による改正前のもの)第239条の2の規定に違反してなした手形振出行為の効力 3 市長の不法行為による市の損害賠償責任が認められた事例
未成熟子に対する親の扶養義務は、いわゆる生活保持義務であり、親権の帰属とは別個に両親の資力その他一切の事情を基礎として定むべきものであるとして、原審判が非親権者たる父に命じた扶養料の支払を相当とした事例