1 刑法第208条ノ2第1項の規定にいう「集合シタル場合」の意義 2 刑法第208条ノ2所定の共同加害の目的を以って集合したるものが後に兇器の準備あることを知った場合の犯罪の成否 3 右2の場合において集合につき場所的移動をしていないものの犯罪の成否 4 刑法第208条ノ2第2項の規定にいう「人ヲ集合セシメタル者」の意義
検察官において、一部被疑事実に変更を加えたうえ、刑事処分相当の意見を付して再度家庭裁判所に送致した事案につき、右送致は少年法第45条第5号但書の要件を満たしていないとして審判不開始にした事例
1 普通地方公共団体の手形能力 2 普通地方公共団体の長が、地方自治法(昭和38年法律第99号による改正前のもの)第239条の2の規定に違反してなした手形振出行為の効力 3 市長の不法行為による市の損害賠償責任が認められた事例