扶養審判において、扶養義務者(子)に金銭扶養を命じたうえ、さらに被扶養者(母)の医療および退院に伴う必要な一切の措置を講ずることを定めた事例
被相続人からその生前に不動産の贈与を受けてもその旨の登記がなされていない以上、家督相続人から該不動産の譲渡を受けその旨の登記を経由している第三者に対抗できない。
1 公職選挙法第142条にいわゆる法定外文書にあたる事例 2 同条にいわゆる法定外文書の頒布にあたる事例 3 法定外文書の頒布が許されたものと信ずるにつき正当の理由がないとされた事例 4 公職選挙法第129条と憲法第31条 5 法定外文書頒布の処罰と憲法第21条