貞操侵害による慰藉料請求事件で、女において男が当時50才位で通常妻子のある年令であったにもかかわらず身許調査を怠ったこと、男に妻子のあることを知った後も関係を清算しようとしなかったこと等を斟酌して、慰藉料の額を算定した事例
1 交通事故による被害者の近親者の固有の権利としての慰藉料請求権の成立を否定した事例 2 交通事故と相当因果関係を有する損害の範囲 イ 見舞客にたいする接待費見舞品の返礼に要する費用 ロ 被害者が損害賠償請求訴訟を提起するため弁護士に支払った報酬手数料
1 自動車を他人に売り渡し引渡を了したが、自賠法第3条の運行供用者と認められた事例 2 交叉点を信号にしたがって進行する自動車運転者の注意義務
明示の特約のない場合依頼者が弁護士に無断で訴の取下、和解等により事件を完結させたときの弁護士の報酬について相当額の判定
財産分与につき、相手方の支配可能な会社所有財産は相手方の潜在的な財産であるとしてその額をも考慮し、1,200万円の分与を命じた事例