遺産はすでに共同相続人の自由意思に基づく協議によって有効に分割を了しているものと認め、右遺産分割の申立を却下した原審判を相当とした事例
1 手形割引と貸借の併存の可能性 2 手形貸付による貸付金及び手形割引に伴う貸付金を自働債権としてなす相殺と手形交付の要否 3 手形に関する権利につき訴訟上の相殺を主張する場合と手形交付の要否 4 受働債権の差押後に自働債権の弁済期が到来し、その後に受働債権の弁済期が到来した場合、右自働債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができるか
自創法による買収農地につき売渡を受けた者が耕作意思を放棄しこれを宅地化したとしてもその所有権が当然に被買収者に復帰するとはいえない