(3)他の車両(自転車を含む)を追い越しまたは追い抜く際あるいは他の車両と並進している際の注意義務に関するもの 大型乗合自動車を運転して進行中、反対方向から進行して来た自転車が自車の直前に飛び出したのを避けるべくハンドルを左に切ったため、左側を並進していた自転車に車体左側を接触させた事故について、右自動車の運転者には過失が認められないとした事例
1 中小企業等協同組合の定款が事情変更の原則により修正を認められた事例 2 中小企業等協同組合法第35条第4項の「理事の定数の少くとも3分の2」の意義 3 中小企業等協同組合の理事長が職務を放擲して顧みないときの理事会および総会招集権限の代行