(12)その他 道路交通法違反の無罪事例 運転の妨げになるようなぞうりをはいて原動機付自転車を運転したとの事実につき、違法性の認識を欠いたものとして無罪を言い渡した事例
1 忌避申立後、終局判決が言渡されても、忌避申立は、そのことによって当然その理由を失うものではない。 2 右終局判決に対しては、民訴42条違背を理由に上訴して、その取消を求めることができる。
「征子(もとこ)」を通名「万恵(かずえ)」に変更する申立を、その使用の動機、期間(約4年)および難読を理由に、原審判断(申立却下)を相当とした事例
外国人を夫とする夫婦の離婚の際の子の監護者の指定については、離婚の効果に関する事項であるから、法例16条により定まる準拠法の適用を受ける