公正証書にもとづく強制執行手続において、競落許可決定が確定すれば、競落人は競落代金未払を理由に執行債権者、同債務者間の右公正証書に関する請求異議訴訟に参加して、競落物に対する自己の所有権確認ならびにその引渡を請求する訴の利益を有しない。
遺産分割審判の抗告審において、相続回復請求権がすでに時効により消滅したものと判断して、原審判を取消したうえ遺産分割の申立てを却下した事例
1 時効により相続回復請求権を失った共同相続人は、遺産分割審判の申立てをする適格を有するか 2 遺産分割審判事件において、相続回復請求権が時効により消滅したか否かを審理し得るか