1 手形訴訟において、原因関係が同一の継続的売買取引である場合には、その代金支払のために裏書譲渡された複数の約束手形について、当初のその一部の手形の請求を追加しても請求の基礎を変更したことにならない。 2 手形の請求があってもその手形の原因関係たる売買代金債権の消滅時効を中断せしめることにはならない。 3 売買代金の支払のために約束手形が振出、裏書された場合には、売買代金債権が時効により消滅しても、そのことをもって手形の支払を拒むことはできない。
内縁不当破棄による慰藉料請求事件において、夫とその父の間に共同不法行為が成立するとして、両者に連帯して損害賠償を命じた事例
(8)交差点を直進する際の注意義務に関するもの 自動三輪車を運転して、側方の見透しの利かない交差点を直進通過するにあたり、一時停止することなく、右交差点に入ったことが業務上の注意義務違反と認められない事例
1 相続人の一人が遺産を占有して他の共同相続人の相続権を侵害していたとしても、右当事者双方が互いに相続権の有ることを争わない以上、その間の遺産の分配は、相続回復請求によらず、遺産分割申立てによってなすべきものである 2 民法第884条に規定する短期消滅時効は、遺産分割の審判手続においてもこれを援用することができる。