1 土地建物が同時に抵当権の目的となった場合における民法第388条の適用 2 国税徴収法(昭和34年法律第147号による改正前のもの)に基づく滞納処分による公売と民法第388条の適用
1 他人に対し自己名義で手形振出を許容した場合の手形責任と商法第23条の類推適用 2 強制執行を免がれるための財産いんとく行為と民訴第708条の不法原因給付
(8)交差点を直進する際の注意義務に関するもの 自動車を運転して丁字路の交差点を直進通過するにあたり、警音器を吹鳴せず、かつ徐行しなかったことが業務上の注意違反とは認められないとした事例