(6)交通頻繁な場所、人家の附近、安全地帯の附近、横断歩道附近等危険な場所を通行する際の注意義務に関するもの 自動車を運転して人家の前を通過する場合であっても、危険の発生を予見すべき特段の事情がなければ、警笛を吹鳴し、速度を減じて進行すべき業務上の注意義務はないとした事例
民法第814条第1項第3号にいわゆる縁組を継続し難い重大な事由は、必ずしも当事者双方または一方の有責事由に限るものでないとした事例
1 通産省重工業局自動車課庶務係長として自動車の無為替輸入承認申請書類の受理等の職務を担当する者が、申請者らに対しこの手続を教示することは、この職務に関するか。 2 偽造私文書の没収につき適用法条と誤った場合と判決への影響 3 同一の被疑者が同一の捜査官に同一の機会に同一の情況においてした供述調書の一部を信用し一部を信用しないとすることができるか。
相手方の反抗を抑圧して同人所有の山林を伐採することを承諾させる行為は刑法第236条第2項の「財産上不法ノ利益ヲ得」ることに該当するか
海難品である東芝トランジスターラジオの金型(東芝の商標権および意匠権を有する商標及び意匠によるもの)等を取得した者が右金型等によりトランジスターラジオの製造販売をして、商標法及び意匠法違反に問われた事例