判決をもって婚姻の無効なることが確認された以上、婚姻を前提として扶養料支払義務を定めた調停調書に基く強制執行は許されない
1 裁判官の署名押印のない判決書は、判決書として成立するか 2 判決書に裁判官の署名押印のないときと、訴訟手続の法令違反
民法第976条の特別遺言が法定の適格者たる証人3人以上の立会いのもとに、所定の方式を遵守してなされたものである以上、右適格者の外に同時に欠格者が証人として立会い遺言書に署名押印しても、右遺言の方式遵守になんら影響を及ぼさない。
スエーデン人夫婦と日本人未成年者間の養子縁組につき、スエーデン法上スエーデン人が外国において養子縁組をする場合の要件たる内閣の許可をえているとして許可審判をした事例
株式会社である新聞社の社会部副部長は商法第493条第1項が引用する同法第486条第1項にいわゆる「営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項の委任ヲ受タル使用人」にあたるか