1 精神障害者の拘束についての保護義務者の同意と人身保護法による救済の請求 2 人身保護規則第37条所定の処分は、裁判所の自由裁量による
遺産分割の対象となるものは被相続人の有していた積極財産のみであり、消極財産たる金銭債務は、相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割されるものであり、遺産分割によって分配されるものではないとした事例
被相続人が死亡により、合名会社を退社したことによって同会社に対し有することになった持分請求権を各相続人の法定相続分に応じ分割した原審の判断を相当とした事例