団体等規正令13条3号(同令10条3項による出頭要求に応じない者に対する罰則)の平和条約発効後における効力 右罰則は憲法に適合するか
1 博徒の首領がバー、飲食店等に対し、集団の勢威を利用して恐喝した事例 2 恐喝罪につき数回の金員受領行為を包括一罪と認定した事例 3 恐喝罪につき犯人と被害者の特殊の関係を認め無罪を言い渡した事例
簡易裁判所が罰金刑のみにあたる罪の事件の審理中に、罰金刑の外に選択刑にして懲役に処し、若しくはこれを併科することができる旨の改正法が公布されたときは地方裁判所にも管轄権が生ずるか