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特集 複数者の損害関与と賠償責任 注文者と請負人・下請負人
石外克喜
債権額が異なる請負報酬債権と注文者の損害賠償債権との相殺
最高裁第一小法廷昭53.9.21
建築中の建前に第三者が材料を供し独立建物に仕上げた場合と所有権の帰属
最高裁第一小法廷昭54.1.25
非組合的な頼母子講講員の無催告解除を認めた事例
大阪高裁昭55.4.24
民法502条1項にいう「債権者ト共ニ」の意義
東京高裁昭55.10.20
複数の連帯保証人と連帯保証人兼物上保証人があり、そのうちのある者が弁済した場合に他の者に対し代位しうる範囲
東京高裁昭57.3.30