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勤務割上の勤務予定日になされた年休の時季指定に対し、代替勤務者配置の配慮をなすことなく、年休の利用目的のみを理由に時季変更権を行使することは許されないとされた例
近藤昭雄
最高裁第二小法廷昭62.7.10