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相続放棄の熟慮期間につき、相続人が相続財産の存在を認識した時から起算すべき場合であるとして、相続開始後約8か月を経過してなされた相続放棄の申述を有効とした事例
安井省三
東京高裁昭61.11.27
民法915条1項所定の限定承認の熟慮期間につき、相続開始後約4か月を経過してなされた限定承認の申述を無効とした事例
東京高裁昭62.2.26