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県が靖国神社等に玉串料等、公金を支出したことにつき、当該支出権限の職員への委任にもかかわらず、知事は本来的に財務会計上の行為権限を有することを理由に地方自治法242条の2第1項4号の「当該職員」に当り、かつ当該支出が憲法20条3項に違反するとして知事の損害賠償責任を認めた事例
野村武司
松山地裁平1.3.17