検索欄の「詳細ボタン」をクリックすることで、 より詳細な検索を行うことができます。
詳細検索では、「フリーワード検索」「種別」「裁判所名」 「裁判年月日」「事件番号」から検索を行えます。ぜひお試しください。
今後表示しない
株主総会が代表取締役の退職慰労金の支給を決定し、金額等の決定を取締役会に一任した場合、取締役会が合理的期間経過後も、その決定を放置することは、特段の事由がない限り、取締役の任務懈怠を構成する -佐世保重工代表取締役退任慰労金訴訟第一審判決
末吉幹和
東京地裁平6.12.20
株式会社の取締役に対する株主代表訴訟において、当該株式会社が被告取締役側に補助参加することは許されないとされた事例
名古屋高裁平8.7.11