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相続人が被相続人経営の会社の取締役選任手続において被相続人保有の株主権を行使したこと及び被相続人所有の不動産について入居者からの転貸料の振込先の口座名義を相続人に変更するとともに被相続人への賃料の支払名義を相続人に変更したことが相続財産の処分に該当するとして法定単純承認が認められた事例
打越康雄 河本寿一
東京地裁平10.4.24