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不動産仮差押命令において、被保全権利のうち仮差押命令日((1)事件)あるいは仮差押申立日((2)事件)以降支払済みまでの遅延損害金部分につき、保全の必要性の疎明があるとはいえないとした事例
三島恭子
名古屋高裁平13.8.10